主婦にとって、「扶養内で働く」ということは、103万円の壁や130万円の壁、というのを必ず考えないといけないですよね。
でも、私、主人から「103万をとりあえず超えるな!」と言われていて守ってはいましたが、詳しくは知りません^^;
なので、現在130万円から150万円に配偶者控除の引き上げの検討が議論されているのを良い機会に、配偶者と扶養の控除について詳しく調べてみました。
目次
103万の壁、130万の壁はどういうこと?
よく「旦那の扶養内で働きたい」といった会話を耳にしますよね。
これが、イコール「年収103万円以内で働く」ということではなく、扶養で働くというのは2種類あるということなんだそうです。
- 税金の扶養
- 社会保険の扶養
この2種類だそうです。
年収が103万円を超えると外れるのは「税金の扶養」で、この場合の税金とは所得税のことだそうです。
パート収入が年間103万円以内ならば、
- 妻自身が所得税を払う必要がない
- 社会保険も支払う必要がありません。
「社会保険の扶養」が外れてしまうのは、妻の収入が130万円以上になった時です(後で106万の壁で制度が変わったことを話します)。
配偶者の「扶養内」というので、話の入り口としては少しわかっていただけたかと思います^^
私も、少しわかりました。
でも、この配偶者の「扶養内」と言っている「扶養」は実は、配偶者では適切な言い回しではなかったようです。
そのことについては、下記の参考記事を見てもらえばわかるかと思います。
◎参考記事:
「扶養」についても書いています^^
・「扶養家族!65歳以上の扶養とは?」
「配偶者控除」が受けられる
パート収入が103万円以内のとき、妻自身が所得税や社会保険料を負担しなくてよいこと以外に、もうひとつメリットがあります。
夫が所得控除を受けられる
配偶者控除
です。
夫が収める税金がその分安くなる、ということです。
控除額は、
- 所得税が38万円、住民税が33万円
※控除額(夫の収入から控除される所得税の配偶者控除は、一般の控除対象配偶者が38万円、老人控除対象配偶者*が48万円、障害者控除*が27万円と定められています。住民税は一般の配偶者が33万円。老人配偶者が38万円です)
*老人控除対象配偶者:その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人
*特別障害者には40万円、同居特別障害者には75万円が控除される
です。
わかりやすいように、例で指示したいと思います。
所得税を例で示すと…
もし、扶養する側が年収400万円なら、
400万円-38万円=362万円
ということで、362万円が収入の金額としての税金を払うことになり、税金が安くなる、ということになります。
所得税は、下の速算表に乗っ取って、
(400万円-38万円(控除))×0.2-427,500=296,500円
という計算になります。
もし、控除が無ければ、
400万円×0.2-427,500=372,500円
ということになり、76,000円もの差になります。
これは大きいですよね。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁
実際には、特別復興税などが課税されるそうですので、そういう細かい税も知りたい方は、
・「所得税・住民税簡易計算機」
というサイトもありますので、貼っておきますネ!^^
◎参考記事:
・「配偶者控除の廃止!廃止されたらどうなるのか?」
年収103万以内でも住民税はゼロではない
パート収入が103万円以内だと妻自身に所得税がかからないですが、住民税はちょっと違うそうです。
まず、
所得税→国に納める税金
ですが、
住民税→市区町村と都道府県に納める
のです。
したがって、所得がいくらまでなら住民税が課税されないか(非課税限度額)は、自治体によって違うのだそうです。
住民税は少しややこしいようです^^;
住民税
個人に課せられる住民税は、
- 均等割
- 所得割
から成り立っているとの事。
そして、この2種類の住民税にはそれぞれに非課税限度額があり、年間給与収入によって課税されるか否かが異なってくるんだそうです。
なので、年間給与収入が、各自治体が定めた一定の金額(93万円、96万5千円、100万円)を超えると住民税を払わなければならないという事になります。
妻が年収103万円以内で働くと
妻が年収103万円以内で働くということはどういうことか?
103万円の壁というのはどういうことか?
のまとめは、
- 夫の扶養内で収まるため妻自身が、所得税や社会保険料を支払う必要がない
- 配偶者控除が適用されるため、夫の支払う所得税、住民税が安くなる
- 年間給与収入が、各自治体が定めた一定の金額(93万円、96万5千円、100万円)を超えると住民税を払わなければならない
ということになります^^
理解できたでしょうか??
主婦の年収が103万を超えたらどうなる?
では反対に妻が給与収入が103万円を超えるとどうなるのでしょうか。
- 配偶者控除が受けられない
- 所得税がかかる
- (収入が130万円をも超えたら)社会保険料を支払う
この3点が大きなポイントになります。
1.の配偶者控除に関しては、103万円を超えたからいきなり控除ゼロ!という訳ではありません。
代わりに「配偶者特別控除」が適用されます。
妻の給与収入が『103万を超え141万円未満の場合』には、金額は下がりますが、まだ控除は受けられるとの事。
収入が105万円を超えると段階的に控除額が下がり、141万円以上で控除無しになるそうです。
130万円の壁とは?
では、給与年収が130万円を超えたらどうなるのでしょう。
いわゆる「130万円の壁」というものですね。
夫の社会保険の扶養から外れ、妻自身が年金や健康保険料を支払わらなくてはならない。
つまり、年収が130万円を1円でも超えたとたん、所得税と社会保険料の負担で妻の手取り額がググッと減るということです。
もちろん住民税もかかり、そして配偶者特別控除の額も減るので夫の手取り額も減る、ということになります。
103万円と130万円どっちが得なの?
パートを始める際に気になる「103万円以下と130万円未満、損しない働き方はどっち?」という疑問が出てくるかと思いますが、それについて調べてみました^^
それぞれの年収に分けて「所得税」と「住民税」、「保険料」を計算します。
<年収103万円以内>
- 所得税
全額控除されますので支払う「所得税」は0円です。 - 住民税
年収が103万円の場合、翌年に支払う「住民税」はおよそ1万円です。
(住民税を所得割10%、均等割5000円として計算) - 保険料
年収が130万円未満の場合で扶養に入っている場合は、「国民年金」と「健康保険料」の納付が免除されますので保険料は0円です。
※夫が自営業である場合で国民年金の場合、配偶者も15,000円払う必要があります。
支払う税金の合計 手取り金額は約102万円です。
年間103万円のパート収入がある場合、支払う税金は「住民税」のみの約1万円となります(実際に納めるのは翌年)。
<年収130万円未満>
ここでは、年収が129万円だった場合を例にしてみます。
「住民税」に加え「所得税」がかかってきます。
- 住民税
年間約36,000円です。 - 所得税
支払うべき「所得税」は、他に控除が無い限り13,000円ということになります。 - 保険料
103万円以内の場合と同じ理由で、0円です。
(2016年(平成28年)10月から社会保険の加入対象は年収が130万円から106万円になりましたが、勤務先が従業員501人以上の企業(健康保険・厚生年金の被保険者数が501人以上の企業)に勤めている方が対象ですので、ここでは500人以下の企業の場合で計算します。後ほど106万円の壁で詳しくお伝えしようと思います)
支払う税金の合計 手取り金額は約124万円です。
年間129万円のパート収入がある場合、「住民税」「所得税」合わせて約49,000円(地域により変わります)となります。
結果的には、
・年収103万円の場合:支払うべき税金は「住民税」の約10,000円
・年収129万円の場合:支払うべき税金は「住民税」約36,000円、「所得税」13,000円の合わせて約49,000円
「103万円以下」に抑えた場合と「130万円未満」に抑えた場合では、後者の方が支払う税金が『約39,000円』多いということになります。
それでも手取り124万円は手に入る訳ですので、損得で言えば年収130万円未満稼いだ方がお得です。
また、妻が103万円以上稼ぐと、夫が受けられる配偶者控除がなくなり、「配偶者特別控除」になります。
それにより、夫の支払う所得税と住民税が増えますが、それを引いてもやはり世帯年収は上がります。
◎長くなりそうなので、「配偶者と扶養の控除!130万→150万にひきあげなのは?②(→https://kaji-shufu.club/archives/2149)」へ続きます^^