主婦にとって、「扶養内で働く」ということは、103万円の壁や130万円の壁、というのを必ず考えないといけないですよね。
でも、私、主人から「103万をとりあえず超えるな!」と言われていて守ってはいましたが、詳しくは知りません^^;
なので、現在130万円から150万円に配偶者控除の引き上げの検討が議論されているのを良い機会に、配偶者と扶養の控除について詳しく調べてみました。
◎「配偶者と扶養の控除!130万→150万にひきあげなのは?①(→https://kaji-shufu.club/archives/689)」の続きになります^^
目次
106万円の壁とは?
上記で見てもらった方はご理解してもらえたかと思いますが、年収130万円以下であれば健康保険料を支払わなくてもOK…。
でした。
今までは…!
しかし平成28年10月から、会社の健康保険などの適用を拡大するということが決まりました。
これまで週30時間以上のパートやアルバイトの方の場合には、扶養を抜けて自分で会社の健康保険に加入することとされていました。
しかし新しい制度では、
- 週20時間以上
- 年収106万円以上
- 勤務期間1年以上見込み
- 学生以外
- 従業員 501人以上の企業に当てはまる場合
には、その会社の健康保険・厚生年金に加入するということになりました。
配偶者控除の見直しでパート妻は?
安倍首相は、所得税の「配偶者控除」の見直しに意欲を示しています。
当初は「廃止」の方針だったが、廃止を見送って、年収要件を150万円などに拡大する案も出ています(2016年10月7日の新聞報道)。
現在は、いわゆる「103万円の壁」というものが存在しており、妻がパートなどで年収103万円以上稼いでしまうと、夫の税金が増えるので、それを懸念して扶養の範囲内(年収103万円未満)で勤務する日数や時間を調整することをしている奥さんも多いのです。
この「配偶者控除」の廃止がされたり、または、この「103万円の壁」が逆に「150万円の壁」などとして拡大されると、女性の働き方はどんな変化が生じるでしょうか?
現状が1日5時間勤務で、週20日以内で勤務している主婦がいたとして、パート妻たちは
(1)正社員として勤務する
(2)長時間勤務の非正規として勤務する
(3)短時間勤務の非正規として勤務する
という選択肢を考える。
主婦の働き方は、子供の年齢によって左右されるといわれています。
子供が小さい時は、子育てに追われているため、「(3)短時間勤務の非正規として勤務する」人が多いのではないでしょうか?
子供が大きくなって手がかからなくなると、今度は「(1)正社員として勤務する」もしくは「(2)長時間勤務の非正規として勤務する」を選ぶ向きが増えてくると思われています。
ですが、「(1)正社員として勤務する」のは、本人にとってデメリットもあります。
日本では、正社員の場合、転勤がありえるからです。
遠隔地に転勤になってまでも勤務する主婦は少ないと思われます。
ですから、現実的には「(2)長時間勤務の非正規として勤務する」主婦が増えると予測されているような気がします。
つまり、子育てが一段落した40代とか50代の主婦の中で、「(2)長時間勤務の非正規として勤務する中高年の主婦」が増えると一見思われているのです。
ですが、私はそう簡単にいかないと思います。
現代は、昔より仕事内容などが複雑化しています。
ですから「ストレス社会」と言われています。
長時間勤務の非正規は一番会社からしたら「良いように」使われ、ご主人さんが家事をやらないご家庭では、家事との両立に大変になるように思います。
若い男性が家事を手伝ってくれるようになったと言っても、日本はまだまだ女性が家事をやるのが当たり前だと思っている節がある国ですからね。
ですから、「(3)短時間勤務の非正規として勤務する」が増える、というのが私の予想です。
「150万円の壁」に変わると、どうなる?
これらの壁があることを前提として、103万円の壁、130万円の壁、そして150万円程度に引き上がる場合、どのような影響があると考えられるでしょうか。
まずは年収103万円以下の働き方をみてみましょう。
≪年収103万円以下例≫
・時給900円
・1日4.5時間、月20日のパート勤務(例: 10時~15時半勤務※昼休憩1時間)
→年収: 97万2,000円
例えばこのような例が考えられますが、子育てや介護に関わるママたちにとっては、両立のしやすい働き方と言えますね。
※97万円以下はかからないそうですが、住民税は市町村によって基準が変わるとの事。ここでは、かからない、ということで計算しています。
所得税は103万円まではかからない。
では、次に、130万円以上働いた場合を見てみましょう。
≪年収130万円以下例≫
収入を、自分で社会保険に加入しなくてよい130万円までに抑えた場合、
・時給900円
・1日6時間、月20日のパート勤務(例: 9時~16時勤務※昼休憩1時間)
→年収: 129万6,000円
社会保険料:なし
所得税 :約1.4万円
住民税 :約3.2万円
が控除されて、手取り額は約125万となります。
次に、130万円以上働き、150万円まで働いた場合はどうなのか?と見てみましょう。
≪150万円以下例≫
「130万円の壁」を超えて国民健康保険と国民年金に加入することになったパートが、収入150万円まで働いた場合、
・時給900円
・1日6.9時間、月20日のパート勤務(例: 9時10分~17時勤務※昼休憩1時間)
→年収: 149万400円
社会保険料:約31.0万円
所得税 :約0.8万円
住民税 :約2.0万円
が控除されて、手取り額は約115.2万円となり、収入103万円で働いた場合と比較した手取り額の増加は、約18万円になります。
103万円以下よりは、手取りが増えますが、130万円以下の年収と比べるとどうでしょう?
130万円以下と比べると、98,000円少ない手取りとなります。
年収20万円ほど多く働いても、10万円近く少ない手取りとなる、ということですね。
つまり、損ということですね。
一方で、年収150万円を超えた働き方に変えるとどうでしょう。
≪年収150万円以上例≫
年収130万円を超え、150万円をも超えた場合はどうなるのか…?
・時給900円
・1日7時間、月20日のパート勤務(例: 9時~17時勤務※昼休憩1時間)
⇒年収: 151万円2,000円
ここから、年収106万円以上なので、上記項で述べたように社会保険などに加入しなければならないので、
・【国民健康保険+国民年金:約293,144円/年】もしくは【社会保険+厚生年金:約210,144円/年】が引かれるとします。
計 121万8,856円 もしくは 130万1,856円 となります。
150万円に引き上げることで、配偶者控除を気にしなくてよいというメリットが確実にあると考えられ、103万円以下の年収より年収は24万6,856円もしくは、32万9,856円多くなる、という計算になります。
詳しくのまとめは下記を見てください^^
上記を下記に表にまとめてみました^^♪
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配偶者控除枠が150万円に引き上げ案が実現すると、妻は月125,000円まで稼いでも、夫の配偶者控除の38万円が適用されるので、103万円の時と同様に夫の所得税は軽減され、妻はパートの時間を調整したりする必要がなくなります。
配偶者控除が150万円に拡大されると、103万円が150万円になっても夫の税金は同じ節税効果があるということが予想されます。
でも、妻の手取りは130万円~150万円の年収の人は減る、ということですね。
一見151万円以上働いたほうが良さそうに思えますが、メリットばかりではありません。
それを次の項でお話します。
必ずしもメリットがあるとは言えない
注意したい点として、2016年10月から出現した「106万円の壁」です。
106万円の壁とは、一定の条件を満たす場合、年収106万円以上の収入があると、社会保険料の負担が、夫ではなく、自らに発生することを意味するものです。
そのため、106万円の壁に該当してしまう場合、配偶者控除が適用される年収が150万円程度に引きあがっても、メリットはほとんどありません。
なぜなら、トータル的に配偶者控除を夫が受けれなくなり、世帯年収が下がってしまうからです。
さらに、配偶者の会社で、扶養家族に対して支給される「家族手当」(扶養手当などともいう)がある場合も注意が必要です。
会社によっては、この手当てを出す基準を「年収103万円以下」としているところが多いので、恩恵を預かれなくなってしまう可能性があります。
とはいえ、配偶者控除のあり方が変わることで、家族手当のあり方も変わる可能性がありますので、配偶者の会社の制度も合わせてチェックをしておくことが大事です。
「夫側にも制限」方針
2016年11月17日の時点で、政府は、
配偶者だけでなく本人の年収も、それぞれ1320万円、1120万円を上限とすることが合わせて検討されています。
妻の年収上限の引き上げには女性の就労拡大、夫の年収上限を設けるにあたっては、税収減を防ぐためという目的があるようです
出典:くらしと仕事
としているようだ。
どんどん、専業主婦の肩身が狭くなってきてますね…。
昨今、アメリカを追うように、日本でも離婚率が増えてきています。
厚生労働省が2015年1月1日に発表した『人口動態統計の年間推計』によれば、日本は3組に1組が離婚しています。
ですから、女性側も収入を常に得れるようにしておく必要がある、とは思います。
それを、国側が積極的にやってくれているのですから、これは私は良い事だとは思いたいです。
まぁ、国側も働き手を増やしたい、というのもあるでしょうけど。
ただ、専業主婦を働かすためには、小さい頃からの「教育」が大事だと私は思います。
まとめ
ちょっと制度がややこしすぎて、わかりにくいですよね??;
まとめると、
- 社会保険等の加入 130万円の壁→106万円の壁に(平成28年10月から)
- 配偶者控除 103万円の壁→150万円の壁になるかもしれない
という事です。
こういう制度って、もっとわかりやすくシンプルにしてほしいです。
とりあえず、国が年金が足りなくなって、どこかから搾取しないとダメなので、こういう制度を考えていってるのでしょうね。
151万以上奥さんが働いても、世帯年収がトータル的に下がれば、国としては税収が上がる、となりますし、会社は労働者(妻)を時間多く使えますし、上手く考えられてますね。
労働者側からすると、世帯年収は下がるし、奥さんの時間は取られるし、家事負担が夫か奥さんかにいきますし、仕事のストレスも増える(かもしれない)し、余裕が無くなりそうです…。
働き方は、人それぞれですが、何を優先させるかしっかり考えてから決めたいものですね^^
おわび(2022.5.21)
この記事を書いてからだいぶ経ってます。
令和2年に改訂になった配偶者控除・配偶者特別控除、またその後も改訂になっていっており、上記の記事は古くなっております。