前回は、「配偶者控除の廃止!廃止されたらどうなるのか?」という記事を書きました。
今回は、65歳以上の扶養とはどういうことを言うのか?という疑問の下に、詳しく調べてみることにしました。
扶養親族の対象となる人の範囲とは?
扶養親族の対象となる人の範囲がわからない、という人のために、調べてみました^^
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
これを扶養控除といいます。出典:国税庁
扶養親族というのは?となるかと思いますので、扶養親族というのをみてみましょう。
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、下記の四つの要件の全てに当てはまる人との事だそうです。(参考:国税庁)
※出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
また、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
- 配偶者以外の親族
・6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
。 - 納税者と生計を一にしていること
。 - 年間の合計所得金額が38万円以下であること
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
。 - 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと
●扶養控除額の金額
控除額 | ||
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族(※1) | 38万円 | |
特定扶養親族(※2) | 63万円 | |
老人扶養親族(※3) | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等(※4) | 58万円 |
出典:国税庁
※1「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
※5 同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。
ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。
ここで、初めて、自分がずっと間違った言い方をしていたことに気付きました!
扶養親族というのは、「配偶者以外の親族」と上記にもあるように、税法上、夫婦間に「扶養」はなかったんです(+_+;)
「扶養控除」は親子や祖父母と孫などに適用されるものなので、
「配偶者控除」または「配偶者特別控除」
だったんです。
「配偶者控除」なのか「配偶者特別控除」なのかによって、税制上の取扱が異なりますから、夫婦間を「扶養」の一言で片付けることはできなかったのです。
65歳以上の扶養とは?
上記の項で、「老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。」と書かれていました。
ということは、65歳以上は、「一般のの控除対象扶養親族」ということになります。
ここで、例で分かりやすく見てみましょう^^
Q. 今年65歳になった母を扶養に入れていて、母の年金は、月7万位でそのほかパートで、8万の収入があります。
扶養から抜かないと駄目?
A. 扶養親族になります。
なので、扶養からは抜く必要はないです。
年金収入と給与では所得の計算方法が異なり、65歳とのことで、年金における控除額は120万円です。
●年金における控除額
公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
700,001円から1,299,999円まで | 100% | 700,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,200,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,200,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 |
出典:国税庁
つまり、7万×12ヵ月=84万円が年金収入。
収入から控除額を引いた所得は0円です。
次に給与です。
給与における必要経費は65万円となっています。
8万×12ヵ月=96万円が給与による収入。
収入から必要経費を引いた所得は31万円です。
よって合計所得は31万円となり、扶養親族の条件である所得38万円以下に該当します。
なるほど~!@0@
年金と給与は別計算になるのですね。
なんだか計算とか面倒ですよね^^;
政府は、「ねんきん定期便」を、毎年1回、誕生月に送っています。
国民年金および厚生年金保険の加入者(被保険者)の方に対して、年金加入記録を確認してもらうために、これまでの年金加入期間やこれまでの加入実績に応じた年金額などが記載されています。
※「ねんきん定期便」には、音声コードを印刷しており、ご自身の年金加入記録に関する情報を音声でご案内しています。
・詳しくはコチラ→日本年金機構
うちにも、ねんきん定期便来てます^^
こういうのは、国民にとってかなり必要ですね。
まとめ
色々な制度があり、手続きも必要だったり、お年寄りにはかなり面倒な作業になりますよね。
たぶん、扶養している方が、そういう書類も記入してくれたりしているとは思いますが、もっと、制度を単純にするか、ロボット秘書が必要ですね。
制度のほうは変えられそうになさそうなので、お年寄りになる頃には、AIロボット秘書が普及してくれるように期待します^^