自治会を退会したい人!ゴミ出し問題の解決方法は?①

最近は、自治会に入らない人が増えていると聞きます。
でも、自治会に入らないと、ゴミ捨て場にゴミを捨てれない…という問題から、自治会を抜けたくても抜けれない人が多くいるというのも聞きます。

そこで、自治会を抜けたいのにゴミ問題で抜けれない人のために、解決方法を詳しく調べてみました。

 

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自治会に入っていない人はゴミ収集場所にゴミを出せない?

自治会&町内会に入っていない人は、ゴミを出せないのか?
(自治会自体は入らなければならないのか?という疑問が湧く方もいらっしゃるとは思いますが、それは後の項目で書きたいと思います。)

これは、ゴミは収集場所に出せます

自治会に入っていない人は、ごみを出してはならないと考えている自治会会員がいますが、ごみに関することは法律により区市町村の仕事、つまりは税金で行うことになっています。

勘違いしている自治会会員は、改めなければいけません。
(次のマンション・戸建て、項目で詳しく書いています)


廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第二章 一般廃棄物
第一節 一般廃棄物の処理
(市町村の処理等)
第六条の二
市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二章 第一節 第六条の二

 

希望ケ丘自治会では、会費に募金を上乗せすることに反対して支払いを拒否した自治会会員には退会届を求めることを決議して、脱退後はごみ集積所を使ってはならないとしていました。

ごみ集積所を使ってはならないとする私刑は、2014年に栃木県宇都宮市の西川田東部自治会でも発生しました。
参考:vampire blog.jpによれば、宇都宮市役所に問い合わせると、自治会に参加しない人もごみ集積所を使えるようにしたとの事でした。

自治会に関するトラブルが表面化すれば、その自治会がある地域はマイナスイメージが付きます。
事故物件として見られ、家の価値は下がることが考えられます。

そして、ヒステリーなイメージがある地域、妙な慣習がある地域、論理が通用しない人々が住む地域に、人々は引越したいとは考えないでしょう。

自治会内の財政問題等で運営が困難になることが予想されるならば、その自治会は廃止すれば良いのです。
全国的には、高齢化から自治会の運営が困難になって廃止になった地域もあります。

運営を続けようとするから、強引なことが発生すると思われる。

自治会を廃止後、ごみ集積所の運営ノウハウはそのまま生かして、その他の問題は各市民が市と交渉すれば良いと思います。

 

マンションでのゴミ収集場所問題

マンションの場合での、自治会に入らない場合のゴミ収集場所問題について調べてみました。
(参考:大規模マンションでの暮らし

マンションのゴミステーションとゴミの維持、清掃、管理は

管理費

で行われています。
管理費は専有部分の部屋の広さで割り振られている。

ゴミステーションは、マンション敷地内の共用部でもあるので、この土地、建設費用などはマンション購入時に部屋の面積の広さで割り振られて支払っており、ここの固定資産税も他の固定資産税と都市計画税とともに割り振られて請求が毎年各所帯に来ます。

専有部分の部屋の面積が広いほど共用部分の面積も割り振りられて広く設定され、より高くなった購入費を支払い、より高い税金を毎年支払っている事になります。

管理費も専有部分の部屋の面積が広いほど高く設定されているが、そのことを忘れて皆同じだという錯覚と、共用部分の固定資産税と都市計画税も割り振られて毎年支払っていることを忘れてしまっているマンション住人が多くいるようです。

公開空地を含む共用部分の税金も、毎年各所帯が割り振られた分を請求されて支払っているという事実を自覚することは大切です。

管理費や固定資産税等の内訳に自覚のない人が、

「自治会を退会したらゴミを捨てるな」

と言ったのなら、それは脅迫になり、慰謝料請求の対象にもなります。

書類しか調べない市役所に自治会が古紙の回収やゴミの管理をしているという偽りの申請をして補助金をもらっていたとしたら、それが発覚した時の自治会への処分はどうなるのでしょうね。

自治会を退会した後も、マンションではゴミをこれまで通り捨てられますから、退会を考えている人達は、タチの悪い脅迫を受けたら、脅迫されたとして警察に通報できる、ということになります。

自治会に加入しない人は、ごみ出し方法を解決しなければならない。
共同住宅に住むことを考えている場合は、ごみ集積所が敷地内に設置してある物件のほうが良いでしょう。

 

賃貸ではどうなの?

賃貸アパートやマンションでも、基本的に同じです。
そもそも、その賃貸アパートやマンションが自治会に入るかどうか?は家主さんの意向も反映していたりします。

しかし、下記の項目でも詳しく書いていますが、自治会は任意なので、入りたくなければ断る事も出来ますし、退会も出来ます。

そして、上記のマンションと同じく、ゴミは出せます

 

戸建て住宅のゴミ収集場所問題

次は、戸建て住宅のゴミ収集場所問題です(参考:大規模マンションでの暮らし)。

戸建ての多い町内会や自治会が維持管理するゴミステーションも、自治会や町内会を退会した人も

そのままそこにゴミを捨てることは当然できます

なぜなら、自治会や町内会は補助金をもらう代わりに、ゴミの維持管理をさせてくださいと市区町村に申請しているので、お金をもらって維持管理を請け負う清掃会社と同じことになるからです。

ゴミステーションを維持管理をしている清掃会社の人間でなければこの場所にゴミを捨てるなと…
つまり、税金という形で市区町村を介して自治会や町内会に仕事を依頼した人に言っているのと同じことになります。

清掃会社の社員は給料という形でお金が自分に入ってきますが、自治会や町内会では補助金という形で自治会や町内会にお金が入り、ゴミを入れる箱やゴミを包むネット、飲み会やお花見会、運動会、夏祭り、などのイベントに使われるので、実感がないような人が、腹立ち紛れに退会した所帯の人に、退会したんだからここにゴミを捨てるなと言うことが多いそうです。

「自治会や町内会の会費でゴミのネット等を購入しているのだから退会した人はゴミステーションにゴミを捨てるな。」というのも、単なる言い回しを変えた脅迫にすぎません。

補助金をもらっているのだから、それをネット購入に充当しなければならないのは当然のことを、屁理屈をこねて相手を脅迫していることになります。

ゴミを捨てていいかどうかの許可を自治会から取る必要は当然ありません

捨てたゴミ→重量計算される→お金が補助金とは別に収集業者から自治会や町内会に支払われる

という仕組みなので、退会した人の捨てたゴミも一緒に計算して、その分を町内会や自治会の会計に参入していいかどうかを、自治会や町内会が逆に、退会した人から許可を取らなければならないのが理屈に合います。

広報などは一世帯いくらという計算で自治体から自治会や町内会に支払われるので、自治体からの広報などを今後も配布していいかどうかの許可を退会した人から自治会は得ない(言うなれば、退会した世帯分を自治体に報告しないで多めに広報代をもらっている)ようです。

私的にはこういう事実を知ると、「自治会に入れれば入れるほど、自治会に補助金などのお金が入り、自治会が潤うので、自治会は強制的に入らせるように上手く言葉巧みに色々言っている」としか思えませんね。

そして、国市町村が面倒な部分を自治会に押し付けれるので、自分達の仕事も減ってラクになる、と。
どうせ、自治会への助成金などは住民税から回されるので、公務員はラクができる、という考えなのでしょう。

 

ゴミを捨てるな言われた人が法律と訴訟方法に詳しければ、このようなことを言った人は

安穏な生活を侵害した侵害行為、及び脅迫行為として損害賠償を要求され、その後に刑事罰(下記項目で判例を書いています)で懲らしめようとして警察に告発されます

ので、自治会に入らない人に「ゴミを出すな」と言う人は今後気をつけた方がいいですね。

任意団体の自治会や町内会が脱退する人に文章で、ゴミは捨てられなくなるなどの内容を通告したりすると、組織ぐるみの脅迫となり、会長名で起訴されて会員全員の責任に問われますで、勝手に会長を筆頭に役員がそのような文章を投函しないように会員の人達は注意しておかないと、わが身に災難が降りかかることになりかねます。

会員でない人に対して要求できるのは、ゴミ出しのルールを守るように注意することだけです。

自分の市区町村の自治振興課などの担当部署に聞けば、上記の事が正しい事が証明されます。

どうしても自治会や町内会が維持管理して助成金や補助金をもらっているゴミステーションに退会した人がルールを守ってゴミを捨てる行為が許せないのでしたら、ゴミステーションの維持管理業務は市区町村に返還して、その分の補助金は今後もらわないようにするということを、町内会や自治会の総会議案に出して決定すれば良いでしょう。

そうすれば、自分たちが維持管理しなくなって、市区町村が別の民間業者にお金を払って維持管理を依頼するようになるので少しは気がおさまるでしょうが、きっとそこまでする人はいないのではないでしょうか。

 

刑事罰の判例

上記の

安穏な生活を侵害した侵害行為、及び脅迫行為として損害賠償を要求され、その後に刑事罰で懲らしめようとして警察に告発されます

の部分の、「刑事罰」の判例を載せておこうと思います。

 

ごみ集積所を使ってはならないとする私刑は、2014年に栃木県宇都宮市の西川田東部自治会でも発生した。

このトラブルに関わった人々は脱退した人々も含めて、インターネットで調べることを全くしなかったことが考えられる。

メモ:西川田東部自治会会長の2014年時の年齢は、70歳。東京新聞より。

メモ:防犯灯設置基準により、街路灯は設置間隔が決められている。
その為、暗く感じる場所は自治会側で街路灯を追加することがある。
自治会会員が自治会を退会する場合は、家の前に自治会側が追加した街路灯がある場合は、光源を外すことになる。
この点については、問題行為にはならない。市か設置した元からある街路灯を自治会が外す場合は、問題行為になる。

メモ:市道にある街路灯の管理を自治会に任せて、自治会会員に電気代の負担があると、「自治会に参加しない人は何なのか」という雰囲気になってしまう。
区市町村は、自治会に参加しない人を基準にして、市民が混乱しない運営をしなければならない。
全ての街路灯は、区市町村が管理するほうが良い。
つまり、街路灯の追加は基本的には行わないことになる。

メモ:宇都宮市役所に問い合わせると、自治会に参加しない人もごみ集積所を使えるようにしたとのこと。

引用:vampire blog.jp

そして、詳しい内容は、

 

宇都宮市で、住民が自治会を抜けたところ、家の周りの街灯が外されるなどして、従来のサービスが受けられなくなった。

高齢で役員が務まらないと脱退する住民に対し、資金確保のため脱退を食い止めたい自治会側。市は「住民同士の問題」と積極的な介入を避けているが、これでいいのか? (後藤慎一)

舞台は、約千八百人が加入する宇都宮市南部の「西川田東部自治会」。四月初め一つの班でまとまる八世帯が突然脱退した。輪番の「区長」を務められないというのが共通の理由だった。

花見に防災訓練、敬老会と年間行事は約六十件。
副区長も含め、五~六年に一度は役が来る。脱退した女性は「行事があると弁当を百個近く手渡ししたり、仕事が多すぎる」と嘆いた。

八世帯とも、世帯主の多くは七十代。自らも高齢で親の介護や障害のある家族の面倒をみる家庭も。会費(年八千円)だけ支払う形はないか、将来また区長を引き受ける意思を示しながら何度も話し合った。

別の区長が間に入り、自治会側と協議の場も設けたが、話は進まなかった。区長からは「私より若いんだから、できないわけない」とまで言われた。

解決が見込めず、八世帯が脱退を申し出ると、自治会長名の通知がいきなり届いた。
「脱退する意志が固いのであれば、防犯灯とごみステーションを撤去してはどうかという意見で話がまとまりました」。

予告通り、近くの電柱から街灯五基が外され、分別収集する「ごみステーション」も、市に廃止が届けられた。

自治会長の男性(70)は、「(街灯の)取り外しは役員会で決めた」と、自ら撤去したことを認めた。
ごみも「ごみ出しの不便さを感じることが自治会入会の促進と脱退の抑止力になる」と正当性を主張する。

市内の自治会には、市から補助金が出る。
しかし、出費が多い中で会員が減れば資金が不足する。

「コミュニケーションを高めることは大事。将来、自治会がどうなっていくのかという問題」とも言う。

東京など自治会の加入率が低い自治体では、防犯灯の設置工事や電気料金を自治体が賄うこともあるが、宇都宮市では設置主体は自治会。
ごみステーションを設置する際は、市の要領で自治会長の承諾が必要になっている。

全市民に加入を促す市は、地域活性化や防犯機能の向上に自治会が役割を果たしているとする。
ただ「任意団体なので、抜けるか抜けないかは民と民の問題」と静観するだけだ。
今のところ、問題は平行線のまま。防犯上の不安もあり、八世帯は自費で新たな街灯を取り付けた。
ごみは、特例で同じ場所で回収を続けてもらっている。

引用:東京新聞 「自治会脱退トラブル 宇都宮でにらみ合い 市は静観」

 

となっていた。

確かに、自治会の会費でも、もっと選べるように工夫すれば、脱会とか退会とか少なくなるのに…と思う。

例えば、

  • Aランク:従来通り。役員や班長も持ち回りで行事も参加自由。自治会費従来通り
  • Bランク:役員免除。月当番や班長は持ち回り。自治会費2倍
  • Cランク:役員その他免除。自治会費3倍

とか。
選べれるなら、Cランクで、ゴミ問題とか面倒な揉め事とか全部お金で解決できるのに。
もっと、問題解決能力が高い人が会長になるべきだよなぁ…と思わざるを得ない。

しかし、上の判例の記事、「市は 静観」って…ーー;
本当に、税金の無駄ですよね。

やっぱり、一番の解決策は、自治会の仕事を市町村が委託を請け負う、という方法だと私は思います。

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自治会に入るのは任意?

 

さて、自治会&町内会に必ず入らなければいけないのか?という疑問の方、お待たせしました。

これは結論から言いますと、自治会&町内会への加入は

任意

です。

任意、という事は、「入っても入らなくてもどっちでも良い」という事です。

そして、自治会&町内会側の人間が、入らない人に執拗に加入を求めると不法行為になります。

 

2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所でありました。
(埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会)
自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴
参考:vampire blog.jp

この他にも、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した件もある。

自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は間違った知識が広まっていたのでしょう。

今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えてあげたほうが良いかと思われます。

 

自治会に参加したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い、という事ですね。

そして自治会に参加しない人に対して不平等だと考えている自治会会員や、誰かがやらなければならないと考えている自治会会員も、入りたくなければ入らなくて良いのだ。

私の考えとしては、区市町村は、時代に合ったシステムにしなければならない、と思う。
日本の少子高齢化がすごいスピードで進む国では、自治会&町内会というシステムがもう
時代遅れなんです。
私はそう思います。

 

◎長くなりそうなので、続きはこちらをご覧ください→「自治会を退会したい人!ゴミ出し問題の解決方法は?②

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